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改名の心得
などがあり、これらのどれかひとつに該当している場合は戸籍上の改名も可能となりましょう。姓名学で改名し、通称名として用いる場合、先の第五の条項にあてはめるためには、少なくとも、四、五年はその名を用いていた証拠となるものを家庭裁判所へ提出しなければ認めてくれないこともあります。そのような場合には、後に認めさせるために、早くから通称名を記した預金通帳、表札、名刺、電話帳の記載名などを保存しておき、公的な場合を除いて、すべてにその姓名学で改名した良い運気の開発を招く名前を用いることです。 何事も信念を持ってあたることで、日頃あまり自分の姓名を書くことのない人たちでも、改名した良名を紙に書き、自分の頭の中にしっかり印象づけることが肝心です。 そのように心がけていれば、たとえ戸籍上の改名ができなくても、十分に改名による運命の善導の効果をあげることが可能です。 自分の姓名が良くないと気がついた人は、通称名、ビジネス・ネームとして改名した名の入った名刺を仕事に用いるなど、改名した名をより多く日常生活に用いることを心がけるべきでしょう。
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